当事務所では、故人(主に平成以前にお亡くなりになった方)名義の不動産について、相続人の名義に正しく変更するために必要な準備と名義変更後に必要な官公署への届出全般をサポートしています(登記申請は、提携の司法書士が担当します)。
法改正による相続登記の義務化とペナルティ
2024(令和6)年4月1日(以下、施行日)より、相続によって不動産の所有権を取得した相続人は一定の期間に相続登記の申請をしなければならなくなり、正当な理由がないにもかかわらず相続登記義務を果たさないと、10万円以下の過料の適用対象となりました。
過去の相続にも適用されます
このような義務とペナルティは、施行日前に発生していた相続についても適用されるので、注意が必要です。
3年間の猶予期間があります(2027(令和9)年3月31日まで)が、対応するためには手間も時間もかかりますから、のんびりしていることは禁物です。
あなたも対象者かもしれません
このように義務化された背景には、全国で所有者がはっきりわからない土地(所有者不明土地)が激増したことが挙げられます。政府広報によれば、所有者が不明な土地の面積は、九州よりも広いとのことです(政府広報「なくそう、所有者不明土地! 所有者不明土地の解消に向けて、 不動産に関するルールが大きく変わります!」)。
つまり、相続登記をしないまま放置している相続人が日本中に大勢いることになります。
もしかすると、気づいていないだけで、あなたもそのお一人かもしれません。
過料は10万円を超える場合も
次の2つの記事では、相続登記申請義務化に伴う過料が10万円を超える場合があることを具体例で解説しました。ぜひご覧ください。
相続登記申請義務化―「過料」が10万円を超えることはないのか 【その1】 不動産の個数
相続登記申請義務化―「過料」が10万円を超えることはないのか 【その2】 人数ほか
当事務所のサポート
上の記事でもおわかりいただけるように、もしあなたが不動産を相続しているにもかかわらず名義変更せずに放置していたら、過料というペナルティが発生し、その金額は10万円を超える可能性もあることになります。
そのような危険を抱え込むよりは、少しでも早めに、きちんと相続登記を申請する方が得策だと思います。
「わかった、これを機に放置していた相続登記をきちんとしよう。でも何から手をつけてよいかわからない」という方は、ぜひ専門家にご相談ください。
相続登記申請は、司法書士または弁護士だけがお引き受けできる業務です。
そのほか、登記申請の前後に必要なことがらとして、主に次のような例が挙げられます。
[登記申請前]
・相続人の調査、戸籍謄本等の収集
・相続不動産の調査、固定資産関連資料の収集
・遺産分割協議書(遺言書がない場合)および相続関係説明図の作成
[登記完了後]
・所管の官公署への届出(山林、農地)
これらは、行政書士もサポートすることができます。
何から手をつけてよいかお悩みの方は、ぜひ当事務所までご相談ください(登記申請は、提携の司法書士が担当します)。
※本稿は、一般の読者の皆さまを対象にできるだけ平易・簡潔な表現としています。相続登記の申請義務化についての詳細(正当な理由の例を含む制度の全般)は、法務省の「相続登記の申請義務化特設ページ」をご参照ください。
◆行政書士豊(ゆたか)総合事務所
代表 長谷川真哉
行政書士(特定行政書士 / 登録番号21082056。東京都行政書士会所属。同会認定「空き家問題相談員」)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士 / AFP (Affiliated Financial Planner)
宅地建物取引士
東京都世田谷区北烏山8-27-34-2F
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