『2.相続サポート(登記前)』のサービスの詳細と【料金表】を掲載しております。
必ず、【サービス内容 総合ページ】も併せてご確認ください。
【サービス内容 2.相続サポート(登記前)】
サービス名等 | 内 容 | 備 考 |
①相続人の調査 | 被相続人の戸籍等(*1)を取得し、被相続人とその相続人を特定します。 ご依頼者様に次を提供します。 ①報告/被相続人と相続人の特定結果 ②収集した戸籍等の原本 ③上記情報の電子データ(PDF/USBメモリ) 【基本料金】 ・戸籍等を請求する市区町村1か所目に適用します。 【追加料金】 ・戸籍等を請求する市区町村2か所目以降に対して、1か所毎に適用します。 | ・取得対象者の本籍地である市区町村1か所に対する取得手続き(同一市区町村、同一請求時に限ります)であれば、対象者が2名以上(例:父、祖父、曾祖父、等。直系の血族に限ります)でも同額となります。 ・戸籍の取得手続きは、原則として郵送方式となります。 ・調査対象と内容は戸籍謄本で判明する範囲に限ります。 ・探索サポートは別料金です(基本報酬をご参照ください)。 |
②相続不動産の調査 | 相続財産である不動産を調査(*2)し、特定します。 ご依頼者様に次を提供します。 ①報告/相続財産である不動産の調査・特定結果 ②収集した不動産の登記情報、評価証明書、名寄帳の原本 ③上記情報の電子データ(PDF/USBメモリ) 【基本料金】 不動産登記情報の取得および評価証明書、名寄帳を請求する市区町村1か所目に適用します。 【追加料金】 評価証明書、名寄帳を請求する市区町村2か所目以降に対して、1か所毎に適用します。 | 相続財産である不動産の所在地については、ご依頼者様からの情報提供(おおむね市区町村単位)が必要となります。 この点が判明していな場合には、別途調査料金が生じます。 必要な情報の取得手続きは、原則として次のようになります。 ・不動産の登記情報 オンライン方式 ・評価証明書、名寄帳 郵送方式 名寄帳の取得の有無は状況により判断します。 |
③相続関係説明図の作成 | 相続関係(被相続人とすべての相続人との関係)を図式した資料を作成します(被相続人お一人に対して1件)。 | ・必要な戸籍謄本等が手元にあることが前提となります。 ・司法書士が作成する場合は、このサービスは省略します。 |
④遺産分割協議書等の作成 | 「① 相続人の調査」および「② 相続不動産の調査」にもとづいて登記の前に必要または有益な書面(遺産分割協議書等)を作成します。 なお、ご依頼者様から特段のご要望がない限り、提携の司法書士とのやりとりと登記結果の報告を含みます。 ご依頼者様に次を提供、実施します。 【遺産分割協議の場合】 ①遺産分割協議をスムーズに進めるため情報(メモ) ②遺産分割協議書、遺産目録(原案および署名捺印用) ③司法書士への遺産分割協議書(署名捺印後)ほか必要書類の提供(司法書士に登記申請を委任するために必要な準備全般のサポートを含みます) ④登記完了後に司法書士から結果資料(登記完了証、遺産分割協議書等)を受領し、ご依頼者様に提供(返却) ⑤上記④の電子データ(PDF/USBメモリ) 【法定相続分(相続人一人)または遺言書の場合】 ①相続手続きをスムーズに進めるため情報(メモ) ②遺産目録 ③司法書士への必要書類の提供(司法書士に登記申請を委任するために必要な準備全般のサポートを含みます) ④登記完了後に司法書士から結果資料(登記完了証、遺産分割協議書等)を受領し、ご依頼者様に提供(返却) ⑤上記④の電子データ(PDF/USBメモリ) 【基本料金】 遺産分割協議書等の作成(被相続人お一人目) 【追加料金】 遺産分割協議書等の作成(被相続人二人目以降お一人につき) | ・必要書類(戸籍謄本、評価証明書等)が手元にあることが前提となります。 ・「②遺産分割協議書、遺産目録」のご提供後は、相続人間の協議が適切に進むことが前提となります。 万一、その協議が不調に終わった場合であっても、提供済サービスに相当する報酬額を請求させていただきます。 ・【追加料金】は、【基本料金】の対象となる遺産分割協議書と「同一調査案件(次項参照)」の場合に限り、二人目以降の被相続人1人につき適用されます(お一人目、二人目の選択は当事務所が行います)。 ・「同一調査案件」とは、基本料金発生案件と被相続人が直系親子および相続人の全部または一部が重複する場合であって同時期に依頼された事案を指します。 ・上の条件に合致しない場合には、【追加料金】ではなく【基本料金】を適用します。 |
⑤遺産分割協議の立会 | 相続人様が複数で遺言がない場合には、全員による遺産分割協議を行うことになります。 必要があれば協議に立会い、情報提供等を行います。 | ・協議そのものはご依頼者様に実施いただきます。 ・相続人間で意見が異なる場合の調整・仲裁等はいたしかねます。 |
*2 相続財産である不動産の調査 不動産登記情報の取得および評価証明書、名寄帳その他関連書類の取得を指します。状況に応じて取得する書類の種類は変わります。
登記申請は、提携の司法書士が担当します。
【料金表】
Copyright © 2024 行政書士豊総合事務所 All Rights Re