「不動産の名義が既にお亡くなりになった方(父、祖父等)のままである。」
このサイトでは、そのような土地を「故人名義不動産」と呼びます。
不動産を所有できるのは、現に生きている人だけです。したがって、「故人名義不動産」の所有者は、お亡くなりになった方の相続人(配偶者、子ども等)ということになります。
しかし、「故人名義不動産」の場合、その不動産(土地、建物)の登記簿謄本(現在事項証明書)上の「所有者」としては、いわゆる『先代』、つまり、かつての所有者であり、現在の本当の所有者の親、祖父母、曾祖父母等のお名前が記載されている状態になっています。
従来は、相続が発生しても不動産の名義変更をする法律上の義務はありませんでした。そのため、手間のかかる相続登記(所有者名義の変更登記)をしない人がいたことも事実です。
しかし、「故人名義不動産」のまま放置することにはまったくメリットがなく、むしろリスクしかない状態になりました(詳しくはこちらをご覧ください)。
もしあなたが「故人名義不動産」の現在の所有者なら、すぐに対処することをお奨めします。
『何から手をつけてよいかわからない』ということなら、ぜひ次の記事をご参照のうえ、お気軽にお問い合わせください。
◆故人名義の不動産―相続登記をせずに放置したままで何から手をつけてよいかお悩みの方は、当事務所までご相談ください
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