当事務所では、故人(主に平成以前にお亡くなりになった方)名義の不動産について、相続人の名義に正しく変更するために必要な準備と名義変更後に必要な官公署への届出全般をサポートしています(登記申請は、提携の司法書士が担当します)。
法律の改正に伴い、2024(令和6)年4月1日(以下、施行日)より、相続によって不動産の所有権を取得した相続人は一定の期間に相続登記の申請をしなければならなくなりました。正当な理由がないにもかかわらず相続登記義務をはたさないと、10万円以下の過料の適用対象となります。
これは、施行日の前に発生していた相続についても適用されます。この点はとても影響が大きいと思われます。
詳しい情報と、どのように対処すればよいかについては、次の3つの記事をご覧ください。
◆故人名義の不動産―相続登記をせずに放置したままで何から手をつけてよいかお悩みの方は、当事務所までご相談ください
◆相続登記申請義務化―「過料」が10万円を超えることはないのか 【その1】 不動産の個数
◆相続登記申請義務化―「過料」が10万円を超えることはないのか 【その2】 人数ほか
インターネットで調べてもすぐにはわからない情報も含まれています。ぜひ、ご一読ください。