当事務所がご提供するサービスは、次のような方にお奨めです。
もしご自身がいずれかに該当する場合は、ぜひご相談ください。
(1)ご家族(故人)の名義の住宅に居住している
例えば、ご自宅がご自身の名義ではなく、お亡くなりになったご両親あるいは祖父母等の名義のままである場合が該当します。
(2)地元に両親または祖父母名義の土地がある
祖父の故郷(本籍地だった土地)の近隣の方から「あなたのおじい様が共有名義人の一人となっている土地があるので、相続した人の名義に訂正して欲しい」と言われ、そのような土地があることを認識していなかったご依頼者様が困惑したというケースがあります。
なかには、調査したところ同様の土地が10筆以上あることが判明したこともありました。
(3)そもそも、ご先祖(故人)名義の不動産が残っているかどうかわからない
対象となるご先祖様の戸籍情報と調査対象となる地域がどこか(○○市、など)ということが分かれば、そのご先祖様名義の土地があるかどうかを調べることができます(一部例外あり)。
実際に調査した結果、江戸時代にお生まれになったご先祖様名義(共有)の土地があると判明したことがあります。
(4)父も祖父も長男である
特に父、祖父ともに長男である場合、その一世代または二世代前には「家督相続」が生じていた可能性が高いです。その後に名義変更を怠っていることがあれば(従来は代々にわたり名義変更をしないこともありました)、故人名義不動産が残っていることになります。
よって、「先祖の不動産はもれなく名義変更してあるかどうか自信がない」という場合には、特に(3)をご検討ください。
きちんと遺産分割協議書を作成していたにもかかわらず、曾祖父名義のとある不動産がもれていたというケースもありましたから、ご心配であれば調査することをお奨めします。
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