【料金の特徴】

当事務所の料金設定の特徴
故人名義の不動産を調べると、持ち主(名義人)が複数いることがあります。
例えば、お父様とおじい様のお二人の名義が残っているような場合です。
これまでの経験では、「お亡くなりになった父、祖父、曾祖父、高祖父」の4人の名義の不動産が残っていたことがありました。

このような場合に、名義人ごとの料金設定にすると高額になってしまうことがあります。
当事務所では、実務をできるだけ効率化したリーズナブルな料金体系を採用しています。
そして、一人ひとりのお客さまにとって本当に必要なサービスをできるだけ丁寧に提供するように努めます。

1.割安な例 その1 …  ①相続人の調査、②相続不動産の調査
書類(戸籍・評価証明書等)を請求することになりますが、「その役所の数」に応じた料金としています。
被相続人・相続人の人数による料金ではないので、役所数が1件であれば、どれほど多人数・多数の不動産でも【基本料金】のみです。
2件目以降の役所については、割安な【追加料金】を適用します。

2.割安な例 その2 …  ③相続関係説明図、④遺産分割協議書
調査の結果、遺産分割協議書について「お父様の分とおじい様の分」のように複数必要になることがあります。
このように被相続人が直系親族で相続人の全部または一部が重複する案件を同時に依頼された場合(同一調査案件)には、2件目以降の遺産分割協議書を【基本料金】の1/2(50%OFF)の【追加料金】で作成します
※「2.相続サポート(登記前)」を一括お申込みの場合に限ります。

詳しくは、【サービス内容 2.相続サポート(登記前)】をご確認ください。

Copyright © 2024 行政書士豊総合事務所 All Rights Reserved.

タイトルとURLをコピーしました