【サービス内容 3.届出サポート(登記後)】

『3.届出サポート(登記後)』のサービスの詳細と【料金表】を掲載しております。
必ず、【サービス内容 総合ページ】も併せてご確認ください。

【サービス内容 3.届出サポート(登記後)】

 サービス名等          内 容          備 考
①農地にかかる届出書        農地法第3条の3第1項の規定による届出が該当します。
農地(田、畑等)の新たな所有者となった者に対して法律で義務付けられた所定の届出書を作成します。

【基本料金】 届出書1件につき
不動産2件分(土地一筆または建物一棟を1件とします)までの届出書の作成に適用します。

【追加料金】 届出書1件につき
追加料金 ア) 不動産3件以上の場合、1件につき発生します。
追加料金 イ) 届出書に代理人名の表示、職印の押捺を要する場合に発生します。
・原則として添付書類の調製を含みますが、新たに作成を要する場合は別途有料となります。
②山林にかかる届出書 森林法第10条の7の2第1項の規定による届出が該当します。
地域森林計画の対象となつている民有林(山林のうち該当するもの)の新たな所有者となった者に対して法律で義務付けられた所定の届出書を作成します。

【基本料金】 新たな所有者1名につき
不動産2件分(土地一筆を1件とします)までの届出書の作成に適用します。

【追加料金】
追加料金 ア) 不動産3件以上の場合、1件につき発生します。
追加料金 イ) 届出書に代理人名の表示、職印の押捺を要する場合に発生します。
(同上)
③上記以外の届出書上記①および②以外の法令上の届出等を要する場合は、届出書等を作成します。法令で認められる範囲に限ります。
④届出書の提出、回収、取下等官公署(役所 *1)に対する①から③の届出書等の提出、回収、取り下げ等の手続きをサポート(代行等)します。・届出方法は、原則として電子メールまたは郵送となります。
*1 官公署(役所) 裁判所、検察庁その他一部の官公署を除きます。詳細はお問い合わせください。
登記申請は、提携の司法書士が担当します。

【料金表】

『3.届出サポート(登記後)』の料金表はこちらです。

Copyright © 2024 行政書士豊総合事務所 All Rights Re

タイトルとURLをコピーしました